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労働安全衛生規則の一部が改正されます。

2015年04月16日

今回は「安全3」。以前お話いたしました月1回の安全衛生協議会の話をします。

 

本日で休業災害0宣言より1527日が経過いたしました。

これも一重に業者の皆様やお施主、発注してくださるお客様のご指導、ご協力のおかげと感謝しております。

ところで、今回の議題は?というと、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」について話しをいたしました。

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」とは、足場からの墜落防止対策の強化のために、労働安全衛生規則の一部が改正され平成27年7月1日より施行される案件です。

具体的には、今まで足場の組み立て等作業に従事する労働者には特別教育の義務がありませんでしたが、改正後はその対象になります。また、墜落事故防止措置の充実を図るため、作業床の案件が厳しいものとなります。さらに鋼管足場の規定も変更がなされます。

建設業に携わる方でないと、なじみの無い話だと思われますが、足場となると、様々な業種の方が使うので、必要な方はチェックをしておいてください。

今回の安全協議会で30余名の社員、協力会社の方々で安全に対する情報や気づきを共有できたと思っております。

 

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